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構造特別評価

住宅品確法による超高層建築物等の構造特別評価登録試験機関

業務エリア

審査対象の区域は、日本全域です。

構造特別評価

高さ60mを超える超高層建築物などの時刻歴応答解析により設計する共同住宅が対象です。
このような建築物は住宅品質確保法において、構造に関する等級を2以上の評価としたい場合には、当社のような「登録試験機関」での構造特別評価を経て、大臣指定を受ける必要があります。

構造特別評価の手順

    構造特別評価を適用しようとする建築物のほとんどは、その前提として建築基準法に関する構造性能評価も申請することになりますので、下記のような2つの状況が考えられます。
  1. 構造性能評価済みの建築物に対し、新たに構造特別評価を行う
  2. 構造性能評価と構造特別評価を同時に平行して行う。(当社では、両方の審査は同一の委員会で行います。)

A.B.いずれの場合も構造性能評価と同様の審査手順となります。Bの場合には提出図書等は重複して提出する必要はありません。

審査の流れ

構造特別評価委員会

上記「構造特別評価」を行うため、当社では有識者による委員会を設けております。
審査委員会は下記の通りです。審査は委員会の下に部会を設けて行います。

委員長 市之瀬 敏勝 (名城大学理工学部建築学科教授)
副委員長 福和 伸夫 (名古屋大学名誉教授あいち・なごや強靱化共創センター長)
委員 井戸田 秀樹 (名古屋工業大学大学院工学研究科教授)
大熊 武司 (神奈川大学名誉教授)
桑原 文夫 (日本工業大学名誉教授)
佐藤 篤司 (名古屋工業大学大学院社会工学専攻社会工学科教授)
勅使川原 正臣 (中部大学工学部建築学科教授)
飛田 潤 (名古屋大学減災連携研究センター長・教授)
中澤 祥二 (豊橋技術科学大学建築・都市システム学系教授)

留意事項

委員会(年度ごとに決めます。月1開催)の1週間前までに申請をして下さい。
委員会開催日については変更する場合もありますので事前に本社 評定部 052-238-9779までご確認下さい。
構造性能評価との同時審査も行っています。

手数料表

業務規程で定められている手数料が、必要となります。

構造特別評価手数料(課税対象)2021年4月1日改訂版

問合せ先

手続きや必要書類などの具体的な内容については、本社 評定部 052-238-9779までお問合せ下さい。

試験業務規程

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機関票

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